ビザ取得 入国・在留手続 帰化・永住許可 国際結婚:就労ビザ、配偶者ビザなど、各種手続きを専門とする行政書士事務所です。入国・在留に関わる各種ビザの取得・変更・更新から帰化、永住、国際結婚サポートに至る総合的なサービスで、外国人の方の悩みの解決をお手伝い。

大阪・北区の入管業務専門の行政書士事務所です。

外国人の方々のビザに関する各種手続きを専門とする行政書士事務所です。入国・在留に関わる各種ビザの取得・変更・更新から帰化、永住、国際結婚サポートに至る総合的なコンサルタントサービスで、様々な悩みの解決をお手伝いします。

日本での滞在・生活が快適なものになるよう当事務所がサポートします。


入管手続をサポート・当事務所では、外国人の方々の適正な入国・在留手続きを支援しています。不慣れな外国人の方に代わって入管手続行うことで、多くの外国人の方々のお力になりたいと思います。

申請取次行政書士・当事務所は、法務大臣承認入国管理局申請取次行政書士です。ご依頼人に代わって申請手続きを行いますので、本人および関係者の入国管理局への出頭は基本的に不要です。

日本への入国ビザ取得
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在留特別許可
オーバーステイに…でも離れたくない
就労系ビザQ&A
準備中…
身分系ビザQ&A
準備中…

書類をそろえて申請すれば必ずビザがもらえるというわけではありません。申請した外国人を入国・在留させてもいいか…入国管理局の審査はそこのところを見ています。

つまり、法律の要件を満たすことはもちろんですが、申請者は「私は正当な目的を持っており、適法に入国・在留しようとする者です」ということを証明しなければなりません。ですから、個別事情に応じた立証資料となるように書類を作成する必要があるのです。

不備のない立証資料を作成するのが、日本の法律・手続に精通した私たち専門家です。個別の案件ごとに何が必要なのかを的確に判断し、ビザ取得のお手伝いします。国家資格の申請取次行政書士に安心してお任せください。

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メールフォームで送信できない場合はこちらのアドレスからどうぞ
info@legal-jp.net

主な入国・在留手続

在留資格認定証明書交付申請

 日本に上陸しようとする外国人の方が、事前に日本の入国管理局で在留資格の審査を受け、要件を満たせば在留資格認定証明書が交付されます。
 その後、在外公館で査証発給を受け日本の空港で在留資格認定証明書を提出すれば日本への入国がスムーズになります。

在留期間更新許可申請

 日本に在留している外国人の方が、現在有している在留資格を変更することなく在留期間の更新を申請する場合です。現在の在留期間満了の日までに手続きをする必要があります。
 手続きを怠って在留期間を徒過した場合は、不法在留となって強制退去や刑事罰の対象となります。

在留資格変更許可申請

 現に有している在留資格で行うことができる活動以外の活動を主として行おうとする場合に必要な申請です。いつでも変更を希望する時点で申請することができます。
 ただし、「短期滞在」の在留資格からの変更はやむを得ない特別の事情に基づくものでなければ原則として許可されません。

再入国許可申請

 在留期間内に一時的に日本国外に出国した後、再び日本に入国して、同一の在留資格で在留する場合に与えられる許可です。出国前に許可を受けておく必要があります。
 ただし在留資格が「短期滞在」の場合は、その性質上、再入国の許可はされません。

在留資格取得許可申請

 日本で出生した外国人の方や日本国籍を離脱した方が、引き続いて日本に在留しようとするときに必要なのが在留資格取得許可申請です。ただし、出生した日または日本国籍を離脱した日から60日以内に出国する場合は、申請は不要です。

永住許可申請

 既に在留資格を有する外国人の方が永住者への在留資格の変更を希望する場合に行うのが永住許可申請です。
 永住者には、他の在留資格と異なり、期間制限がないので、在留期間の更新を行う必要がありません。また、身分関係などに変動があっても、在留資格の変更を行う必要もありません。

資格外活動許可申請

 現在の在留資格以外の活動で収入を得ようとする場合に必要な申請です。
 たとえば、学生ビザや家族ビザでは日本でアルバイトや仕事をする事が出来ません。アルバイトや仕事をしたい場合には、資格外活動許可が必要になります。許可を受けずにアルバイトをして摘発されると罰金や強制退去になりますのでご注意ください。 。