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立証資料(興行)
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動を行おうとする場合
1.経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
職歴等の経歴を証する文書及び公的機関が発行する資格証明書がある場合はその写し
2.招へい機関の概要を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
イ 直近の損益計算書の写し
ウ 従業員名簿
3.興行を行う施設の概要を明らかにする資料
ア 営業許可書の写し
イ 施設の図面
ウ 施設の写真
エ 従業員リスト
オ 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
カ 直近の損益計算書
キ 確定申告書控の写し
* 上記資料のうち、オについては提出後その内容に変更がない場合は提出の必要なし。また、カ及びキについては、新たなものが作成されている場合を除き、申請前1年以内に当該書類が提出され散る場合は不要。
4.招へい機関が当該興行を請け負っているときは請負契約書の写し
5.次のいずれかで活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ア 雇用契約書の写し
イ 出演承諾書の写し
ウ 上記ア又はイに準ずる文書
6.その他参考となる資料
ア 公演日程表
イ 公演内容を知らせる広告・チラシ等
ウ 外国人芸能人出演状況一覧表(公演施設に外国人芸能人が出演中又は過去に出演していた場合)
興行の形態以外の形態で行われる芸能活動を行おうとする場合
1.芸能活動上の業績を証する資料
所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、レコードジャケット、ポスター、雑誌、新聞の切り抜き等で、芸能活動上の業績を証するもの
2.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ア 雇用契約書の写し
イ 請負契約書の写し
ウ 上記ア又はイに準ずる文書
3.次のいずれかで、受入機関の概要を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本
イ 直近の損益計算書
ウ 案内書
エ 上記アからウまでに準ずる文書
立証資料(企業内転勤)
1.次のいずれかで外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ア 案内書
イ 事業の開始届け出等
ウ 上記ア又はイに準ずる文書
* 上記の資料は、公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は不要
2.本邦の事業所の概要を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
ウ 案内書
* 上記の資料は、公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は不要
3.外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
外国の事業所からの在職証明書等で、転勤前1年間に従事した職務内容及び勤務期間を証するもの
4.外国の事業所の概要を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
ウ 案内書
* 上記の資料は、公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は不要
5.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ア 転勤命令書の写し
イ 受入機関からの辞令の写し
ウ 上記ア又はイに準ずる文書
6.卒業証明書又は経歴を証する次の文書
ア 卒業証明書又は卒業証書の写し
イ 申請人の履歴書
立証資料(人文知識・国際業務)
1.招へい機関の概要を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
ウ 案内書
* 上記の資料は、公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は不要
2.卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
ア 申請人の履歴書
イ 次のいずれかの文書
(a)従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書
(b)在職証明書等で、関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
3.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ア 招へい機関との契約書の写し
イ 招へい機関からの辞令の写し
ウ 招へい機関からの採用通知書の写し
エ 上記アからウまでに準ずる文書
立証資料(技術)
1.招へい機関の概要を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
ウ 案内書
* 上記の資料は、公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は不要
2.卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した期間に係る証明書及び職歴を証する文書
ア 申請人の履歴書
イ 次のいずれかの文書
(a)従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書
(b)在職証明書等で、関連する業務に従事した期間(10年以上)を証するもの(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む)
3.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ア 招へい機関との契約書の写し
イ 招へい機関からの辞令の写し
ウ 招へい機関からの採用通知書の写し
エ 上記アからウまでに準ずる文書
立証資料(教育)
1.招へい機関の概要を明らかにする資料
案内書、登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
* 上記の資料は、公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は不要
2.次のいずれかで、学歴又は教育活動に係る免許を有していることを証する文書
ア 卒業証明書
イ 卒業証書の写し
ウ 教育活動に係る免許の写し
エ 教育活動に係る免許を有する旨の証明書
オ 上記アからエまでに準ずる文書
3.職歴を証する文書
ア 申請人の履歴書
イ 外国語以外の科目の教育をしようとする場合は、申請人が所属する又は所属していた教育機関からの在職証明書等で、関連する科目に従事した期間(5年以上)を証するもの
4.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ア 招へい機関との契約書の写し
イ 招へい機関からの辞令の写し
ウ 招へい機関からの採用通知書の写し
エ 上記アからウまでに準ずる文書
立証資料(研究)
1.次のいずれかで、招へい機関の概要を明らかにする資料
ア 案内書
イ 登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
ウ 上記ア又はイに準ずる文書
2.卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
ア 卒業証明書及び申請人の履歴書
イ 在職証明書等で従事しようとした研究に従事した期間を証するもの
(大学院において研究した期間を証するものを含む)
3.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ア 招へい機関との契約書の写し
イ 招へい機関からの辞令の写し
ウ 招へい機関からの採用通知書の写し
エ 上記アからウまでに準ずる文書
* 上記1、2については、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律に基づいて設立されている法人又は国若しくは地方公共団体から交付された資金により運営されている法人で、法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事する場合は不要
立証資料(医療)
1.次のいずれかで、招へい機関の概要を明らかにする資料
ア 案内書
イ 登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
* 上記の資料は、公的医療機関等で招へい機関の概要が明らかになる場合は不要
2.医師、歯科医師等入管法別表一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
免許書等の写し
3.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ア 招へい機関との契約書の写し
イ 招へい機関からの辞令の写し
ウ 招へい機関からの採用通知書の写し
エ 上記アからウまでに準ずる文書
立証資料(法律・会計業務)
1.外国法事務弁護士、外国公認会計士等入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
免許書又は証明書等の写し
2.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ア 契約に基づいて活動を行う場合は、契約書等の写し
イ 契約に基づかないで活動を行う場合は、申請人の作成した説明文書
立証資料(投資・経営)
貿易その他の事業を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
1.事業内容を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
2.当該外国人を除く常勤の職員総数を明らかにする資料
ア 会社案内書又は雇用保険料納付書控等の写し
イ 常勤の職員が2人である場合には、当該2人の職員にかかる次に掲げる資料
(a)雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
(b)住民票または外国人登録証明書の写し
3.事業所の規模を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
* 上記資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要
貿易その他の事業を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合
1.事業内容を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
2.当該外国人を除く常勤の職員総数を明らかにする資料
ア 会社案内書又は雇用保険料納付書控等の写し
イ 常勤の職員が2人である場合には、当該2人の職員にかかる次に掲げる資料
(a)雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
(b)住民票または外国人登録証明書の写し
3.事業所の規模を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
* 上記資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要
4.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書
ア 契約書の写し
イ 派遣状の写し
ウ 異動通知書の写し
エ 上記アからウまでの準ずる文書
本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
1.事業内容を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
2.当該外国人を除く常勤の職員総数を明らかにする資料
ア 会社案内書又は雇用保険料納付書控等の写し
イ 常勤の職員が2人である場合には、当該2人の職員にかかる次に掲げる資料
(a)雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
(b)住民票または外国人登録証明書の写し
3.事業所の規模を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
* 上記資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要
4.事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する次のいずれかの文書又は複数の文書
ア 在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証する文書
イ 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証する文書
5.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書
ア 契約書の写し
イ 派遣状の写し
ウ 異動通知書の写し
エ 上記アからウまでに準ずる文書
立証資料(報道)
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する資料
1.外国の報道機関に雇用されている者にあっては、次のいずれかで、活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証する文書
ア 外国の報道機関からの派遣状の写し
イ 外国の報道機関との雇用契約書の写し
ウ 外国の報道機関における雇用証明書
エ 上記アからウまでに準ずる文書
2.フリーランサーとして、外国の報道機関との契約に基づいて行う場合は、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある同報道機関との契約書等の写し
立証資料(宗教)
1.次の文書で、派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
外国の宗教団体からの派遣状の写し
2.派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
ア 外国の宗教団体の案内状等でその概要を明らかにするもの
イ 受入機関の案内等でその概要を明らかにするもの
3.宗教家としての地位及び職歴等を証する資料
派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証するもの。ただし、派遣状等に記載されている場合は必要なし。
立証資料(芸術)
(1)活動の内容、期間及び地位を証する文書
1.契約に基づいて活動を行う場合は次のいずれかで、具体的な活動内容、期間、地位及び報酬を証する文書
A 受け入れ機関との雇用契約書の写し(報酬額が明記されていること)
B 受け入れ機関からの受入承諾書(招請状)の写し
C 上記A、Bに準ずる文書
2.契約に基づかないで活動を行う場合は、申請人の作成する具体的な活動内容、期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(収益見込書)
(2)芸術活動上の業績を明らかにする資料
1.履歴書、芸歴書(日本の芸術系大学を卒業している時は卒業証明書)
2.次のいずれかで、芸術上の業績を明らかにする資料
A 関係団体(芸術家組合・協会等)からの推薦状、加盟員証明書
B 過去の芸術活動に関する報道記事・写真
C 入賞・入選の実績
D 過去の作品等の目録、展覧会・個展等の図録
E レコード・CD・ビデオテープ、コンサートのポスターなど
F 上記AないしEに準ずる文書
立証資料(教授)
次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(1)受け入れ機関との雇用契約書の写し
(2)受け入れ機関からの辞令の写し
(3)受け入れ機関からの採用通知書の写し
(4)上記(1)から(3)までに準ずる文書
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