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立証資料(投資・経営)
貿易その他の事業を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
1.事業内容を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
2.当該外国人を除く常勤の職員総数を明らかにする資料
ア 会社案内書又は雇用保険料納付書控等の写し
イ 常勤の職員が2人である場合には、当該2人の職員にかかる次に掲げる資料
(a)雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
(b)住民票または外国人登録証明書の写し
3.事業所の規模を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
* 上記資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要
貿易その他の事業を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合
1.事業内容を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
2.当該外国人を除く常勤の職員総数を明らかにする資料
ア 会社案内書又は雇用保険料納付書控等の写し
イ 常勤の職員が2人である場合には、当該2人の職員にかかる次に掲げる資料
(a)雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
(b)住民票または外国人登録証明書の写し
3.事業所の規模を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
* 上記資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要
4.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書
ア 契約書の写し
イ 派遣状の写し
ウ 異動通知書の写し
エ 上記アからウまでの準ずる文書
本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
1.事業内容を明らかにする資料
ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3カ月以内のもの)
イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は、今後1年間の事業計画書)
2.当該外国人を除く常勤の職員総数を明らかにする資料
ア 会社案内書又は雇用保険料納付書控等の写し
イ 常勤の職員が2人である場合には、当該2人の職員にかかる次に掲げる資料
(a)雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
(b)住民票または外国人登録証明書の写し
3.事業所の規模を明らかにする資料
会社案内書、事業所の賃貸借契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
* 上記資料は、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は不要
4.事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する次のいずれかの文書又は複数の文書
ア 在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証する文書
イ 大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証する文書
5.次のいずれかで、活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある文書
ア 契約書の写し
イ 派遣状の写し
ウ 異動通知書の写し
エ 上記アからウまでに準ずる文書
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