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在留資格認定証明書交付申請
Application for certificate of eligibility
在留資格認定証明書とは、日本への上陸を希望する外国人の方について、日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、かつ、在留資格に該当することを法務大臣が証明するものです。
交付を受けたら、この証明書を外国人の方に送ります。外国人の方が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるためスムーズに査証の発給が行われます。
また,出入国港において在留資格認定証明書を提示すれば、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
入管法では、27の在留資格について定めがありますが、必要書類や審査にかかる時間は、在留資格や呼び寄せる外国人の方の状況によって変化しますので、余裕をもって申請することをお勧めします。
根拠条文
出入国管理及び難民認定法第7条の2対象
我が国に入国を希望する外国人(短期滞在を目的とする者を除く)必要書類
・申請書(1通)・写真(4㎝×3㎝) 2葉(申請前6か月以内に撮影され,上半身無帽,無背景で鮮明なもの)
・430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
・活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
(法務省令で定める資料以外にも提出を求められる場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出が省略される場合もあります)
・身分を証する文書等の提示 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料
不要
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