在留資格変更許可申請
Application for change of status of residence
現に有している在留資格で行うことができる活動以外の活動を主として行おうとする場合に、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するための許可申請です。いつでも変更を希望する時点で申請することができます。
この手続により、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、いったん出国して新たに在留資格を取得した上で入国するという手間をかけることなく、別の在留資格が得られるよう申請することができます。
ただし、「短期滞在」の在留資格からの変更はやむを得ない特別の事情に基づくものでなければ原則として許可されません。
根拠条文
出入国管理及び難民認定法第20条対象
現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く)必要書類
・申請書(1通)・活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
(法務省令で定める資料以外にも提出を求められる場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出が省略される場合もあります)
・旅券、外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料
4,000円(収入印紙で納入)ご依頼・お問い合わせはこちらからどうぞ!
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