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在留期間更新許可申請
Application for extension of period of stay
在留資格を有して我が国に滞在する外国人の方は、原則として付与された在留期間に限って在留することができます。
しかし、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できないといった場合、いったん出国して改めて査証を取得し、再び入国することは経済的損失の大きく、外国人の方にとってきな負担となります。
そこで、入管法は法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。
在留期間更新の手続きは、現在の在留期間満了の日までにする必要があります。
手続きを怠って在留期間を徒過した場合は、不法在留となって強制退去や刑事罰の対象となります。
根拠条文
出入国管理及び難民認定法第21条対象
現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人必要書類
・申請書(1通)・活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
(法務省令で定める資料以外にも提出を求められる場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出が省略される場合もあります)
・旅券、外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料
4,000円(収入印紙で納入)
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