再入国許可申請
Application for re-entry permit
在留期間内に一時的に日本国外に出国した後、再び日本に入国して、同一の在留資格で在留する場合に与えられる許可です。出国前に許可を受けておく必要があります。
ただし在留資格が「短期滞在」の場合は、その性質上、再入国の許可はされません。
再入国許可を受けずに出国した場合、その外国人の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。したがって、再び入国しようとすれば、新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることになります。
これに対し再入国許可を受けた場合は、従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされ、再入国時の上陸申請に当たって査証が免除されます。
再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。
根拠条文
出入国管理及び難民認定法第26条対象
我が国に在留する外国人で在留期間(在留期間の定めのない者にあっては,我が国に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとする外国人必要書類
申請書(1通)旅券、外国人登録証明書等
身分を証する文書等(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料
3,000円(1回限り)6,000円(数次)
(いずれも収入印紙で納入)
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