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在留資格取得許可申請
Application for permission to acquire status of residence
在留資格の取得は、日本で出生した外国人の方や日本国籍を離脱した方が、引き続いて日本に在留しようとするときに必要になります。
しかし、取得事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり、また、これらの事由により在留することとなる外国人の方が長期間在留する意思のない場合もあります。
そこで、入管法では、これらの事由の生じた日から60日までは、引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに、60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければならないと定めています。
したがって、出生した日または日本国籍を離脱した日から60日以内に出国する場合は、申請は不要です。
根拠条文
出入国管理及び難民認定法第22条の2対象
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人で、当該事由が発生した日から60日間を超えて本邦に滞在しようとする方必要書類
・申請書(1通)・ 次の区分により,それぞれ定める書類1通
ア 日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類
イ 出生した者:出生したことを証する書類
ウ ア及びイ以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
(法務省令で定める資料以外にも提出を求められる場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出が省略される場合もあります)
・身分を証する文書等の提示 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料
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