永住許可申請
Application for permanent residence
永住許可は,在留資格を有する外国人の方が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種と言えます。
永住許可を受けた外国人の方は「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。
在留資格「永住者」は、在留活動、在留期間のいずれも制限されません。
したがって、他の在留資格と異なり、在留期間の更新を行う必要がありません。また、身分関係などに変動があっても、在留資格の変更を行う必要もありません。
このように、永住者は他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されています。
根拠条文
出入国管理及び難民認定法第22条及び第22条の2対象
永住者の在留資格に変更を希望する外国人又は出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人必要書類
・申請書(1通)・出入国管理及び難民認定施行規則第22条第1項又は同規則第24条第2項に定める資料 各1通
(法務省令で定める資料以外にも提出を求められる場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出が省略される場合もあります)
・旅券、外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料
8,000円(収入印紙で納入)
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