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資格外活動許可申請
Application for permission to engage in activity other than that permitted under the status of residence previously granted
入管法別表第一の上欄に掲げられている23種類の在留資格については、我が国で行うことのできる活動が定められており、それ以外の収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣の許可を受けなければなりません。
たとえば、学生ビザや家族ビザでは日本でアルバイトや仕事をする事が出来ません。アルバイトや仕事をしたい場合には、資格外活動許可が必要になります。許可を受けずにアルバイトをして摘発されると罰金や強制退去になりますのでご注意ください。
なお、許可された活動の内容は、雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。
根拠条文
出入国管理及び難民認定法第19条第2項対象
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする外国人必要書類
・申請書(1通)・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・旅券、外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料
不要
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