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就労資格証明書交付
就労資格証明書とは、外国人の方が、取得している在留資格で合法的に就労することができるかどうかについて証明した文書です。
外国人の方が我が国で合法的に就労できるか否かは、旅券に押された上陸許可証印等のほか、外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができます。
しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては、入管法に定められた在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで、入管法は、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとしました。
この証明書を受けることによって、
外国人の方が、就職先(予定)の会社に対して、自分が就労できる在留資格を持っているということを明らかにすることができます。
また、外国人を雇用しようとする会社は、その外国人が日本で就労する資格があるか否かについて確認することができます。
根拠条文
出入国管理及び難民認定法第19条の2対象
就労することが認められている外国人必要書類
・申請書(1通)・写真(2.5cm×2.5cm) 1葉
・資格外活動許可書(同許可を受けている場合)
・旅券、外国人登録証明書等
・身分を証する文書等の提示 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
手数料
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